遺言の種類についてのQ&A
遺言の方法は何種類かあると聞きましたが、どのような種類があるのですか?
遺言は、大きく分けると2種類あります。
遺言の方法で最も多く用いられるのは普通方式遺言です。
他方、使える場面がかなり限定されていますが、特別方式遺言というものもあります。
普通方式遺言と特別方式遺言の違いはなんですか?
普通方式遺言は、日常生活の中で作成されることが予定されている遺言です。
特別な事情がない限りは、普通方式遺言を選択することになります。
他方、何らかの特別な事情がある場合は、特別方式遺言を用います。
たとえば、危篤状態の場合や、船で遭難してしまったような場合など、普通方式遺言が難しいようなケースでは、特別方式遺言が利用されます。
普通方式遺言は1種類しかないのですか?
普通方式遺言は3種類あります。
1つ目は自筆証書遺言です。
これは、遺言をする人が、手書きで遺言書を作成することを指します。
最も簡単にできる遺言方法と言えるでしょう。
2つ目は公正証書遺言です。
これは、どのような遺言書を作成したいかを、公証人に伝え、遺言を公正証書という公文書にするものです。
3つ目は秘密証書遺言です。
遺言者が作成した遺言を封筒に入れ、封印した状態で公証役場に提出し、遺言の存在を証明してもらう方法です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言方法ですが、あまりメリットがないため、利用されることはあまりありません。
特別方式遺言にはどのような種類があるのですか?
特別方式遺言は大きく分けて2種類あります。
1つは危急時遺言と呼ばれる方法で、危篤状態であったり、船で遭難してしまったような、普通方式遺言の作成が困難な場面で、用いられる遺言方法です。
もう1つは、隔絶地遺言というものがあります。
これは、伝染病などで隔離されている人や、長期間の航海をしている方が、遺言をするときに用いられます。
これらの特別方式遺言に共通しているのは、特殊な状況下に置かれた方が、遺言を作成しやすいように、遺言の方式を緩和している点にあります。