自筆証書遺言を作成するときの注意点はなんですか?
1 自筆証書遺言のルールを間違えると,無効になる可能性があります
自筆証書遺言は,文字通り,遺言書を作成する人が自分の手で書く遺言書のことです。
自筆証書遺言の作成方法は,法律で厳しく定められており,一つでも間違うと遺言書が無効になる可能性があります。
たとえば,自筆証書遺言のルールの一つに,「作成日を記入する」という物があります。
時間をかけて,誰に,どんな財産を渡すかをしっかりと記載したとしても,うっかり作成日を記入し忘れてしまうだけで,その遺言書は無効になります。
2 自筆証書遺言を作成するときは,録画をしておかないと危険です
自筆証書遺言は,いつでも気軽に作成できるというメリットがある反面,簡単に偽造できてしまうというデメリットもあります。
そのため,相続発生後に,一部の相続人から,「この遺言書は別人が作成したから,偽造だ」という裁判を起こされる可能性があります。
遺言書を故人が作成したということを立証するのは,しっかりとした証拠がなければ難しく,結果的に遺言書が無効という判決が出てしまうこともあります。
そうならないように,遺言書を作成するときは,その作成過程を録画しておく必要があります。
なお,遺言書を作成する場所については,制限がないため,たとえば大阪にお住まいの方が,旅行で海外に行ったときに,遺言書を作成し,その様子を録画したとしても,その遺言書の効力に影響はありません。
3 自筆証書遺言の保管方法は注意が必要です
自筆証書遺言は,原則として,遺言書を作成した方が保管をすることになります。
たとえば,家のタンスなどに保管をしておく方がいらっしゃいますが,それだと,同居している家族や,家に出入りする親族が遺言書を見つけ,内容を見られてしまう可能性があります。
その内容によっては,遺言書を書き替えられたり,隠されたりすることもあります。
銀行の貸金庫などに預けておくと,そういった心配はありませんが,その貸金庫に遺言書を預けていることを相続人に知らせておかないと,だれも遺言書の存在に気付かないという事態もあり得ます。
自筆証書遺言を作成した場合は,ご家族と協力し,遺言書を保管することが必要です。