生命保険金と遺産分割についてのQ&A
父が亡くなり、私が生命保険金の受取人に指定されていました。この生命保険金も遺産分割の対象になりますか?
生命保険金は、原則として遺産分割の対象になりません。
生命保険金は、生命保険契約によって、保険会社が受取人に対して支払う金銭です。
つまり、生命保険金は、亡くなった方の口座に振り込まれるわけではなく、受取人に直接振り込まれることになります。
そのため、生命保険金は、一度も亡くなった方の財産にはなっていないため、遺産としてカウントされないということになります。
遺産でない以上は、遺産分割の対象にはなりません。
父の遺産の総額が4000万円で、生命保険金が5000万円あります。こんな場合であっても、生命保険金は遺産分割の対象になりませんか?
生命保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、遺産の分け方で考慮される場合があります。
今回のケースで、たとえば相続人が2人だった場合、遺産を2人で分け合えば、それぞれが2000万円ずつ遺産を取得し、片方が生命保険金5000万円を取得することになります。
しかし、生命保険金によって、ここまで取得金額に差が出ると、あまりにも不公平な結果になります。
そのため、今回のような、あまりに不公平な結果になるケースでは、生命保険金を考慮した上で、遺産の分け方を決める場合があります。
生命保険金を考慮して遺産を分けるとは、どういう意味ですか??
生命保険金を特別受益とみなすことになります。
特別受益とは、一言で言うと生前贈与のようなものです。
もし、生命保険金全額を特別受益だと考えた場合、遺産総額は元々の遺産である4000万円と、生命保険金の5000万円を合わせた、9000万円というように考えます。
生命保険を特別受益とみなすかどうかは、金額だけが基準ですか?
金額以外の事情も考慮されます。
最高裁の判断によると、保険金の額、遺産の額、同居の有無、介護の貢献度など、様々な事情を考慮して、決めることになります。