遺産分割に期限はありますか?
1 遺産分割そのものに期限はありません
遺産分割は,文字通り,亡くなった方の遺産を分けるための手続きです。
たとえば,亡くなった方の預貯金,不動産,株式などを分けることを,遺産分割と言います。
法律上,遺産分割の期限を定めた規定はないため,ご家族が亡くなってから,何年経過していても,遺産分割自体は可能です。
ただし,いつまでも遺産分割をしない場合,以下のようなリスクがあります。
2 亡くなった方の借金の有無は,すぐに調査すべきです
仮に亡くなった人が,多額の借金を抱えている場合,相続放棄をしなければ,その借金を受け継ぐことになります。
相続放棄は,原則として3か月という期間制限があるため,借金の有無は相続発生後すぐに調べる必要があります。
亡くなった方の借金の有無は,信用情報機関などに問い合わせたり,ご自宅に届いている通知を探すなどの方法で調査をします。
大阪で亡くなった方については,大阪に多く店舗がある信用金庫や,消費者金融などは,特にチェックが必要です。
3 10か月以内に遺産分割をすべきケースがあります
相続税申告は,ご家族が亡くなってから10か月が期限です。
相続税の申告は,相続人の調査と,遺産の調査が必要になるため,10か月という期限は意外とあっという間に来てしまいます。
相続税申告の時に,遺産の分け方が決まっていないと,相続税を安くするための特例が使えなくなるため,相続税申告が必要な場合は,10か月以内に遺産の分け方を決める必要があります。
大阪にお住まいの方が亡くなった場合は,その地域を管轄する税務署に相続税申告書を提出することになります。
4 相続人がどんどん増える可能性
遺産分割の手続きを長年放置していると,相続人がどんどん増えていく可能性があります。
たとえば,親が亡くなり,その子3名が相続人だった場合を考えてみましょう。
子3名が遺産分割をしないまま亡くなった場合,子3名の相続人が,代わりに相続手続を行う必要があります。
仮に,子3名にそれぞれ4人ずつ相続人がいれば,次の世代は12名で遺産分割をすることになります。
特に,次の世代の12名が,全員大阪に住んでいるような場合は,まだ話し合いがしやすいですが,他の地域に居住している相続人がいる場合は,話し合い自体が難しい可能性があります。
さらに,その次の世代になれば,何十人という相続人で相続手続を行うことになり,収拾がつかなくなるかもしれません。