遺産分割と不動産に関するQ&A
遺産の中に、両親が住んでいた大阪の不動産があるのですが、今は空き家になっています。遺産分割で、どのように不動産を分ければいいですか?
相続人の誰かが取得するか、売却するという方法があります。
不動産をいつまでも放置するわけにはいかないため、相続人同士で話し合って、分け方を決める必要があります。
たとえば、相続人の誰かが、その不動産を取得して、そこに引っ越すということが考えられます。
ただし、その不動産を取得する以上、他の相続人に求められれば、それ相応の対価は支払わなければならない可能性があります。
また、誰もその不動産に住まないということであれば、売却して、代金を相続人で分けた方がいいかもしれません。
遺産の中に、大阪の空き家があって、貸して欲しいという人がいますが、どうすればいいですか?
不動産の名義変更をした上で、賃貸借契約を締結することになります。
相続が発生した後は、不動産は相続人の共有物になります。
そこで、まずは不動産の所有者を決める必要があります。
話し合いの結果、相続人の1人が不動産を取得することになれば、その人が希望者に対し、不動産を貸すことになります。
他方、相続人同士で共有物のままにするとなった場合、共有者全員がオーナーとして、希望者に不動産を貸すことになります。
ただ、相続をした場合、不動産の名義変更をしないと、後々トラブルになる可能性があるため、まずは遺産分割をして、不動産の名義変更をすることになります。
遺産分割協議中で、大阪の不動産の評価額について、相続人同士でもめています。不動産の評価は、どのようにして決まりますか?
原則として、当事者の合意で決まりますが、もし合意ができない場合は、裁判所の判断で決まります。
不動産は、預金などと違って、値段が一律に決まるものではありません。
そこで、原則は、当事者同士で「この評価額にしよう」という合意を取り付けることになります。
どうしても合意が取れない場合は、裁判所の判断に任せることになります。
ただし、裁判所も資料がなければ、判断することができないので、不動産鑑定士による鑑定などが必要になります。