相続税の計算方法
1 相続税の計算方法
まずは、遺産の総額から相続税の総額を計算します。
そのうえで、各相続人が取得する遺産の額に応じて、各相続人が支払うべき税金を計算します。
このような言葉だけの説明では、内容がさっぱり分からないため、具体例を交えながらご説明いたします。
2 具体的な計算方法
⑴ まずはプラスの財産の把握
相続税は遺産に対して課せられます。
そのため、まずはどのような遺産があるのかを調査し、評価額を出す必要があります。
遺産には、亡くなった方の預貯金、不動産、株式等が含まれます。
それ以外にも、死亡保険金や、過去3年以内に生前贈与された財産も、プラスの財産として考慮されることがあります。
また、土地については、評価方法が非常に複雑で、評価方法次第では相続税が安くなることもあります。
そのため、遺産の中に土地がある場合は、税理士に相談することが大切です。
⑵ プラスの財産から差し引くもの
相続税の計算では、プラスの財産から、一定の項目を差し引くことになっています。
たとえば、亡くなった方に借金があった場合、その借金分は、プラスの財産から引かれることになります。
また、お葬式に関する費用や、死亡保険金の一定額までは、プラスの財産から差し引かれます。
3 計算の結果、3000万円以下であれば、相続税はかかりません
相続税は、3000万円以上の遺産がある場合に発生する税金です。
そのため、プラスの財産から、借金などを差し引いて、残った財産が3000万円以下の場合は、相続税の心配をする必要はありません。
ただし、この3000万円には、不動産も含まれる点に注意が必要です。
預貯金があまりなくても、不動産があれば、遺産総額が3000万円を超えることは十分に考えられます。
4 遺産が3000万円以上ある場合でも、相続税が発生しない場合
相続税の計算上、相続人の数が多いほど、相続税が発生しない可能性が高まります。
たとえば、相続人が1人いる場合は、3000万円に600万円をプラスした、3600万円まで、相続税が発生しません。
もし、相続人が2人いれば、3000万円に1200万円をプラスした、4200万円までは、相続税が発生しません。
このように、3000万円に、相続人の数×600万円までは、相続税が発生しません。
5 課税される遺産総額の計算方法
相続税の計算のためには、税金がかかる財産の総額を算定する必要があります。
たとえば、夫が亡くなり、妻、長男、長女が相続人で、遺産が1億円あるとします。
この場合、1億円から税金がかからない3000万円が引かれます。
さらに、相続人が3名なので、1億円から600万円×3の1800万が引かれます。
その結果、残った5200万円に対して、相続税が課されます。
6 相続税額の総額の計算方法
相続税の計算では、遺産をどのように分けたかは関係なく、法律どおりの割合で遺産を分けたという前提で計算をします。
先ほどの例だと、5200万円の遺産は、妻が2600万円、長男と長女は1300万円ずつ取得することになります。
その遺産の取得額に、税率をかけます。
今回のケースであれば、妻の税額は340万円、長男と長女は145万円になります。
その結果、納めるべき税額は、総額で630万円ということになります。
7 相続人ごとの相続税額の計算方法
相続税の総額が分かれば、あとは実際の遺産の分け方に応じて、相続税も割り振ることになります。
先ほどの例で、たとえば長男が全財産を取得することになれば、長男が630万円の相続税を支払うことになります。
仮に、3名が平等な割合で遺産を取得することになった場合は、3名が210万円ずつ相続税を支払うことになります。
8 特例の適用
相続税では、様々な特例があります。
たとえば、有名な特例として配偶者の税金を安くするものがあります。
この特例を使えば、1億6000万円まで相続税が課されません。
他にも、相続人が未成年の場合や、障がい者の場合の特例等があります。