遺言作成の流れ
1 遺言作成の目的を設定する
遺言作成について解説しているネット上の記事や専門書は数多くあります。
その多くが、財産の資料を集める、戸籍等を集めるといった「資料集めの方法」や、誰にどんな遺産を相続させるかなどの「遺言内容」について解説しています。
確かに、これらの点は、いずれ検討する必要がありますが、それより先に決めておかなければならないのは、遺言作成の目的です。
遺言作成の目的としては、たとえば「家族が遺産を巡って争うのを防ぎたい」、「事業を受け継ぐ相続人に事業財産を相続させたい」、「介護を頑張ってくれた相続人に多めに遺産を渡したい」、「特定の相続人には、遺産を渡したくない」などが考えられます。
これらの目的次第で、必要になる資料や、遺言内容が変わってくることがあります。
そのため、まずは遺言作成の目的を明確にする必要があります。
2 遺言内容を決める
遺言内容のメインは、誰にどんな財産を相続させるのかということです。
たとえば、同居している長女に、実家の不動産を相続させたり、投資が好きな長男に上場株式を相続させるなど、内容は自由に決めることができます。
この時、意識しなければならないのは、税金です。
誰がどの財産を相続するかによって、税金が大きく変わることがあるためです。
また、遺言執行者を決めておくことも大切です。
遺言執行者は、遺言に従って、相続手続を行う人を指します。
この遺言執行者を指定しておかないと、裁判所で遺言執行者の選任手続が必要になり、余計な手間や費用が増えてしまいます。