自筆証書遺言のメリット・デメリット
1 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は,遺言書を作成したいと考えた方が,手書きで作成する遺言方法です。
文字通り「自筆」である必要があるため,遺言書を作成する方が,手書きで作成しなければなりません。
2 自筆証書遺言のメリット
⑴ 費用が安く済む
仮に公証役場で遺言書を作成する場合,公証人に手数料をしはらわなければなりません。
他方,自筆証書遺言であれば,いつでも自分で作成することができるため,費用が安く済みます。
⑵ 遺言書の内容を知られずに作成できる
遺言書は,どの財産を,誰に渡すかということを記載するため,誰にも知られずに作成したいという方も多くいらっしゃいます。
自筆証書遺言を作成する場合,証人が立ち会う必要がないため,内容を秘密にしたまま,作成することができます。
もっとも,遺言書を自宅に保管する場合は,誰かに見られてしまう可能性があるため,注意が必要です。
⑶ 作成する手間が比較的少ない
公証役場で遺言書を作成する場合は,通帳や戸籍謄本など様々な資料を集める必要があります。
また,大阪に不動産を所有している方であれば,その不動産の登記簿や固定資産税評価証明書が必要です。
しかし,自筆証書遺言であれば,そういった資料がなくても,作成することができます。
3 自筆証書遺言のデメリット
⑴ 無効になるリスクがある
自筆証書遺言は,作成方法が法律で定められており,法律どおりに作成しなければ,遺言書全体が無効になってしまうことがあります。
たとえば,うっかり日付を記入し忘れたり,氏名を記入し忘れた場合,その遺言書は無効になります。
⑵ 紛失や偽造の可能性
自筆証書遺言は,原則として,遺言者本人が自宅などで保管することになります。
そのため,家の掃除をしているときに,間違って捨ててしまったり,どこに保管したかを忘れてしまう等,遺言書を紛失してしまうリスクがあります。
また,遺言書に一部を,誰かに書き換えられてしまう可能性もあります。
もっとも,現在は法務局で遺言書を保管する制度ができたため,こういったリスクは避けることができるようになりました。
法務局で遺言書を保管する場合,遺言者の住所地,本籍地,所有する不動産の所在地のいずれかが大阪であれば,大阪の法務局で申請することができます。