遺産分割の方法
1 遺産分割の方法
遺産分割は、文字通り遺産を分ける手続きです。
相続が発生すると、遺言書がある場合などを除き、遺産は相続人の共有状態になります。
遺産が共有状態のままでは、たとえば不動産を売却したり、預貯金を払い戻したりといった手続きは、相続人全員の同意がなければ、難しくなります。
そこで、遺産の共有状態を解消するための手続きが必要になり、その手続きのことを遺産分割と呼んでいます。
遺産分割には、4つの方法があるため、以下で詳しく解説します。
2 遺産の形を変えず、遺産をそのまま分ける方法
たとえば、遺産として大阪の不動産と、預金があるようなケースを考えます。
相続人として、長男Aと長女Bがいた場合に、長男Aが大阪の不動産を取得し、長女Bが預金を相続する、といったように、遺産の形を変えず、遺産をそのまま分ける方法があります。
この方法は、現物分割と呼ばれており、非常に分かりやすい分割方法です。
3 遺産を売却して、お金を分け合う方法
先ほどの例で、大阪の不動産の価値が1000万円で、預金が200万円しかないようなケースだと、不動産を取得した長男Aが、多くの遺産を取得したことになります。
しかし、不動産を売却し、そのお金を分けるということになれば、長男Aと長女Bが、平等に遺産を取得することができます。
4 お金の配分でバランスを取る方法
先ほどの例と同じく、大阪の不動産の価値が1000万円で、預金が200万円というケースで、さらに長男Aが不動産を売りたくないと考えている場合を考えます。
この場合、長男Aは、長女Bより800万円多く遺産を取得したことになります。
そこで、長男Aが、自分の財産から、長女Bへ400万円を支払うことにすれば、双方が差し引きで600万円の財産を取得したことになり、平等な結果になります。
このような遺産の分け方を、代償分割と言います。
5 遺産を共有のままにしておく方法
先ほどの例でいうと、長男Aと長女Bが、不動産の名義を半分ずつ取得し、預金も半分ずつ分けるという方法です。
このような分け方を共有分割といいます。
公平性は保ちやすいですが、結局遺産が共有のままなので、問題の解決を先送りすることになります。