遺産分割調停の流れ
1 そもそも遺産分割調停とは
遺産分割調停は、亡くなった方の遺産を分けるための話し合いです。
ただ、話し合いの場所が、裁判所という特殊性があります。
当事者同士だけでは話し合いがまとまらない場合に、裁判所に間に入ってもらい、話し合いをスムーズに行うための手続きです。
特に遺産分割の場面では、遺産の分け方だけでなく、感情的な対立が起きてしまうケースがあります。
もし、感情的な対立が激しい場合や、遺産の分け方で何度話し合っても平行線になる場合は、遺産分割調停を行った方がよいでしょう。
2 遺産分割調停は、誰かが申し立てることで始まる
遺産分割調停は、相続人の誰かが、裁判所に書類を提出し、「調停を始めたい」という意思を表明する必要があります。
相続人同士でもめているからといって、裁判所が自ら調停を開始してくれるわけではありません。
遺産分割調停を申し立てる場合は、様々な資料の提出が必要です。
たとえば、相続人が何人いるかを示す資料として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要になります。
また、どのような遺産があるのかを裁判所に伝える必要があるため、通帳、登記簿謄本、株式の残高証明書といった資料を提出することになります。
3 裁判所から、各相続人への通知
相続人の誰かが、裁判所に遺産分割調停を申し立てた場合、裁判所は、他の相続人に通知を送ります。
通知には、「遺産分割調停が申し立てられたこと」、「裁判所に集まる日時」、「主張したいことがある場合は、書面で提出して欲しい」といったことが記載されています。
調停に参加しなかったからといって、罰則などはありませんが、主張したいことを主張する機会を失ってしまうことになるため、可能な限り出席することが望ましいです。
もし、入院中で調停に参加できなかったり、仕事が忙しくて、平日裁判所に行くことができないといった、やむを得ない事情がある場合は、その旨を裁判所に伝えておきましょう。
4 遺産分割調停の当日の流れ
⑴ まずは受付で手続き
遺産分割調停の当日は、調停出席の受付をします。
受付を済ませると、待合室に案内されるため、そこで呼ばれるまで待機します。
⑵ 調停員との話し合い
時間になると調停員が呼びに来るため、調停員について行き、話し合いを行う部屋に入ります。
この時、原則として他の相続人が同席することはなく、呼ばれた人と調停員で話をすることになります。
もっとも、特にもめていない相続人同士であれば、同席して、調停員と話をすることもあります。
調停員からは、事前に提出した資料についての質問などがなされます。
たとえば、相続人の範囲に争いは無いか、遺言書はないかといったことを確認されます。
また、今までの相続人間での話し合いの状況や、どういった点でもめているのかということも、質問されます。
⑶ 他の相続人と交代
一通り話が終われば、また待合室に戻ります。
その間、他の相続人が調停員と同じような話をすることになります。
他の相続人と調停員との話が終われば、また調停員が待合室に来るので、調停員について行き、部屋の中で調停員と話をすることになります。
このように、各相続人が入れ代わり立ち代わり、調停員と話をして、双方で折り合いがつかないかどうかを探っていきます。
5 遺産分割調停の終了
もし、話し合いで遺産の分け方が決まれば、遺産分割調停は終了します。
他方、どうしても話し合いがまとまらず、決裂してしまった場合は、審判という手続きに移行します。
審判になった場合は、裁判官が遺産の分け方を決めてしまうため、必ずしも望む結果が得られるとは限らない点に注意が必要です。
6 遺産分割調停を行う場合は、早いうちに専門家にご相談ください
遺産分割調停では、不動産の評価額、介護の貢献度、生前贈与の有無など、様々な法的主張を、調停員に伝える必要があります。
それらの資料は、審判になった場合に、裁判官の判断に重大な影響を与えます。
そのため、調停を行う場合は、できるだけ早い時期から専門家に相談をし、アドバイスを受けておくことが大切です。