不動産の相続の手続き
1 不動産の相続の手続きとは
不動産の所有者が誰なのかという情報は、国が管理しています。
亡くなった方は、不動産の所有者ではなくなるため、国に対して、所有者が亡くなったことや、不動産の所有者が変わったことを申告しなければなりません。
2 不動産の相続の手続きをしない場合のデメリット
不動産の相続の手続きは、いずれ誰かが行わなければなりません。
相続の手続きをしないと、不動産を売却したり、誰かに貸すということもできません。
また、長期間不動産の相続手続きをしないでいると、次の世代の相続が発生してしまうことがあります。
たとえば、父が亡くなり、長男と二男が相続人だったとします。
その長男と二男に、子が3人ずついる場合、次の世代は最低でも6人の相続人がいることになります。
さらに、その次の世代に3人ずつ子がいると、最低でも18人相続人がいることになります。
このように、不動産の相続の手続きを放置していると、どんどん相続人の数が増えてきて、相続手続きが困難になります。
3 不動産の相続手続きの方法
⑴ 不動産の調査
亡くなった方が、どんな不動産を所有していたかを調査します。
特に、亡くなった方の上の世代の方が所有していた不動産で、まだ相続の手続きをしていない不動産が存在するケースもあるため、注意が必要です。
⑵ 不動産の所有者の決定
相続人で話し合って、誰が不動産を相続するのかを決めます。
もし、相続人間でもめてしまった場合は、裁判所で不動産の分け方を決めることもあります。
ただし、遺言書で不動産の所有者が指定されている場合は、話し合いをする必要はありません。
⑶ 遺産分割協議書の作成
誰が不動産を相続するのかについて、合意書を作成します。
誰かの単独名義にする場合や、相続人同士で共有名義にする場合など、様々なバリエーションがあります。
⑷ 法務局へ申請
不動産の相続の手続きは、法務局で行います。
戸籍謄本や、遺産分割協議書など、必要書類を法務局に提出します。
どんな種類の書類が必要かは、相続人が誰かによって変わってきます。