遺言
遺言を作成するタイミング
1 遺言は、「今すぐ」作成すべきです
だれしも「いつかは、自分にも相続の場面がやってくる」ということを認識しているはずです。
しかし、実際には、遺言を作成する方はそこまで多くありません。
「いつかは書こうと思っているけど、今すぐでなくてもいい」と考えている方も珍しくありません。
しかし、遺言は、今すぐに作成すべきです。
なぜなら、いつ相続が起きるかは、誰にも分からないからです。
遺言は、相続の争いごとを防止する最も強力な手段です。
いつか書こう、と考えているうちに、万が一のことがあっては、取り返しがつきません。
遺言は、いつでも書き換えることが可能なので、「とりあえず作っておく」という姿勢が、何よりも重要です。
2 結婚した時は遺言を作ることを考えましょう
多くの場合、結婚をするまでの法定相続人は、親や祖父母です。
結婚をすると、法定相続人は、配偶者と親に変わります。
もし、その状態でなくなってしまった場合、配偶者と親で、遺産の分け方について、話し合いをしなければなりません。
配偶者にとっては、義理の親と、遺産の分け方について話し合いをするということは、かなりの負担になる場合があります。
そのため、結婚をしたタイミングで、遺言を作成しましょう
3 子どもが生まれたら遺言を作成しましょう
子が生まれた場合、子は第1順位の相続人の立場になります。
多くの場合、配偶者と子が法定相続人になるため、相続が発生した場合、配偶者と子が遺産の分け方を話し合うことになります。
しかし、子が未成年の間は、複雑な問題が生じます。
配偶者と子は、法的には「遺産の取り合いができる」状態になるため、親権者である配偶者が、勝手に遺産の分け方を決めることはできません。
場合によっては、裁判所で複雑な手続きをしなければならないため、遺言を作成し、このような事態を防ぐ必要があります。
4 50歳を超えた時
50歳を超えると、急性の病気で、突然相続が発生してしまう可能性が上がります。
そのため、50歳を超えた方は、早く遺言を作成し、家族が困らないように対策を打つ必要があります。