相続税申告
相続税申告の流れ
1 相続税申告のスケジュールを確認
相続税申告には、期限があります。
もし期限を守ることができなかった場合は、余分に税金を納めなければならないため、必ず期限を守るようにしましょう。
相続税申告の期限は、原則として相続開始日から10か月です。
その10か月の間に、遺産内容の調査や、遺産の分け方を決めることになります。
2 相続税申告が必要かどうかをチェックする
相続が発生したとしても、必ずしも相続税申告をしなければならないわけではありません。
遺産総額が、基礎控除以下であれば、そもそも相続税申告の必要がありません。
基礎控除は、相続人が1人なら3600万円、相続人が4人なら5400万円です。
このあたりの細かいルールは専門家のアドバイスを受けるとして、とりあえず遺産総額がどれくらいあるのかを調査しましょう。
不動産、預貯金、株式など、財産の一覧表を作りながら進めていくと、スムーズに相続税申告が必要かどうかを確認できます。
3 税務署に提出する書類をあつめる
相続税申告をする際は、相続税申告書を作成するための資料を集めなければなりません。
たとえば、通帳や残高証明書、登記簿謄本、保険証券など、財産関係の資料一式が必要になります。
また、相続人の人数を証明するために、数多くの戸籍謄本を集めることになります。
これらの資料を基に、相続税申告書を作成し、集めた資料と一緒に、相続税申告書を税務署に提出します。
4 相続税納付も忘れずに
相続税申告書が完成すれば、納付すべき税額が明らかになります。
10か月の期限は、相続税申告の期限という意味だけでなく、相続税納付の期限でもあります。
そのため、相続税申告書を税務署に提出することに加えて、相続税納付までしっかりと行う必要があります。
5 遺産の分け方が決まらなかった場合
10か月以内に、遺産の分け方が決まらなかった場合、いったん法律どおりの割合で相続したという内容で、仮の相続税申告書を税務署に提出します。
遺産の分け方が決まった時点で、改めて修正した相続税申告書を税務署に提出することになります。