大阪の『相続』はお任せください
相続においては、法律や税務に関する知識が求められることがあります。
例えば、誰から誰までが相続人に含まれるのかというのは法律によって定められています。
この相続人の範囲を正確に把握しておらず、後になってから相続人がもう一人いたことが判明したりすると、たとえ遺産の分け方を決めた後であっても、再度話し合いを行わなくてはいけなくなります。
また、残された財産の総額によっては相続税の納付が必要になることがあります。
条件によっては納付が免除されることもありますが、その判断は相続税の扱いを得意としている税理士でないと難しい場合もあります。
このように、相続においては法律や税務に関する知識が必要となる場面がありますので、まずは専門家にご相談ください。
私たちは、法律の専門家である弁護士や、税務の専門家である税理士がご相談を承れる体制を整えております。
お気軽にご相談ください。
こちらの業務内容のページでもご紹介しております通り、当法人は相続における様々な手続きの代行も行っております。
相続放棄の申請手続きや、相続を行ったあとの財産の名義変更手続きなど、わずらわしい諸手続きを弁護士が代行いたしますので、ご希望の方はお申しつけください。